知る権利はゆずれない
今年の2月にクジラ肉裁判の公判がはじまり、すでに6ヶ月が経過。全7回の公判を経て、いよいよ9月6日に判決を迎えます。判決を前にこれまでの裁判を被告人の視点で総括してみました。
「窃盗」裁判から、「調査捕鯨」「国際人権」裁判へ
全7回の公判では、私たち被告人だけではなく、捕鯨船の管理会社である共同船舶の幹部、調査捕鯨船団の現役船員、さらには元船員である内部告発者、そして日本の刑事裁判では過去に数人もいないといわれる外国人の専門家が証人として出廷しました。
検察官が「必要ない」と言い続けたにもかかわらず、これらの重要な証人を採用してくれた青森地裁の裁判官。その裁判官の考えが少し変わったように感じたのは、国際的な関心が高まったころでしょうか。
初公判直前の今年1月、国連機関である国際人権理事会の作業部会がこの事件に関して、日本政府に「市民は公務員の不正が疑われる場合にはこれを調査し、疑惑を裏付ける証拠を明らかにする権利を有している」と勧告していたことがわかったのです。その作業部会が日本政府に送付した意見書の中身と、国連機関がこの事件をサポートしてくれていることに勇気づけられたことは言うまでもなく、裁判にも重要な証拠として提出しました。
これによって、「窃盗」事件の裁判から、「調査捕鯨の不正の有無」や「市民の権利」を問うような「国際人権」裁判へと発展していったのです。
調査捕鯨の矛盾が明らかに
裁判を傍聴された方々から、「被告人として証言台に立っているのは調査捕鯨船団の関係者の方だと錯覚した」というような感想をいただきました。クジラ肉の不明瞭な管理方法や変遷する船員らの証言と、検察官の短い反論を聞き比べれば、そのように思えるのでしょう。
極めつけは、宅配された23キロにも及ぶクジラ肉のDNAテストでした。DNAという科学的証拠で、船員のウソが決定的になったのです。しかも、青森県警がすでに行っていたDNAテストの証拠を検察官は6回目の公判が終了するまで明らかにせず、弁護団が独自にDNAテストをやりたいと申し出た後に、結果を公表するというひどいありさまでした。
これら全7回の公判内容を客観的かつ冷静に判断すれば、調査捕鯨における不正な鯨肉取り引きの有無はだれの目にも明らかだと思います。
知る権利はゆずれない
判決は9月6日の14時。私は判決の個人への影響より、市民の「知る権利」を軽視するような判決を許せないと思っています。市民が主役である“民主”主義。その市民が税金を納め、選挙を通して運営する国や自治体。それらの不正について私たちに「知る権利」がなければ、民主主義の基盤が揺らぎます。市民、ジャーナリスト、そしてNGOが不正を指摘する権利を認め、「知る権利」を守る、さらにはその権利の拡大をめざす。それが、私のクジラ肉裁判を通しての判決への期待です。「知る権利」は絶対にゆずれません。
風向きがさらに変わった
8月23日の東京新聞は、「鯨肉窃盗裁判で仰天事実――調査捕鯨 やはり横流し」と特報面で、裁判から判明した調査捕鯨の不正について詳しく報じました。
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そして8月25日、共同通信のWeb配信バージョンである47ニュースのコラムでは、イギリスのBBCジャーナリストと比べて、この事件について「体を張って不正を告発した二人の行為が、BBCの『シークレットポリスマン』と同じように公共の利益に資するものであったことは疑いがない」と言及しています。
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さらに8月30日の毎日新聞朝刊では、大きな紙面を割いてこの事件の経過と争点を整理。そしてその記事のタイトルは、「鯨肉窃盗:NGO調査活動、正当性どこまで 裁判、来月6日判決」。2年半前、私たちの逮捕と家宅捜索を夕刊トップで一方的に報じた新聞が、NGO調査活動の正当性が問われていることに注目してくれています。
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「石の上にも3年」と言いますが、裁判の場合も同じでしょうか。風向きがさらに変わってきました。
判決がどうであれ、「社会の利益」のためにどこまで市民、NGO、ジャーナリストが踏み込むことが許されるのか、そんな話題が判決の翌日に新聞紙上などで議論されることを期待しています。
これまでの裁判関連 資料など
鈴木徹と佐藤潤一の罪状認否スピーチ
鈴木徹と佐藤潤一の最終弁論
これまでの裁判経過をまとめた資料(PDF資料)
いよいよ2月15日に初公判!
ツイッターも開始しました
いよいよ2月15日に初公判!
逮捕・起訴から1年半以上が経ちましたが、ようやく初公判が2月15日に決定しました。
1月15日に行われた最後の公判前整理手続きで、わたしたちが最低限必要であると主張してきた以下の証人について、その希望通りに裁判所が採用決定するという画期的な展開になりました。
1、 調査捕鯨船を管理する共同船舶株式会社の幹部
2、 わたしたちが確保した箱の持ち主とされる船員
3、 2の船員にクジラ肉を譲ったとする船員2名
4、 元船員の内部告発者
5、 国際人権法やメディア法の権威であるデレク・フォルホーフ教授(ベルギー、ヘント大学)
検察官は、最後まで上記の証人については「必要ない」と不同意(1を除く)でしたが、その不同意意見を裁判所が退けての決定となります。これらの証人尋問によって、調査捕鯨船団の不正についてもかなり明らかになると思います。
そもそも箱の持ち主で被害者の一人とされる船員を、犯罪を証明すべき立場の検察側ではなく、被告人であるわたしたちが証人として申請して、検察側が不同意を主張し続けてきたこともこの裁判の異常さを示しています。
検察官も捕鯨船団の行為が怪しいことを十分に承知していて、船員を証言台には立たせられないと思ったのかもしれません。
さらなる注目はベルギーのデレク・フォルホーフ教授です。彼は、ジャーナリストやNGOの「表現の自由」を専門にしている教授で、ヨーロッパだけでなく様々な国で裁判の証言台に立っています。彼はわたしたちの行為が、日本も批准している条約である国際人権(自由権)規約のもとで、どのように解釈されるべきなのかを証言してくれます。刑事事件で外国の専門家が採用されるのも非常に珍しいケースだそうです。
2月15日は10時に青森地裁で開廷します。
ぜひ、青森近県の方、傍聴に来てください。
また、裁判を傍聴に行けない方も、ツイッターをはじめましたのでこちらで状況をご覧ください。できるだけ、裁判の終了後など時間の許すときにリアルタイムでつぶやいていきます。
http://twitter.com/gpjSato
最後に、裁判に関して、多くの方から様々な応援メッセージをいただいています。こちらからメッセージを投稿したり、すでに投稿されたメッセージをご覧いただけたりしますので一度のぞいて見て下さい。
「the ウォッチ 公正な裁判を求めて」
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/antenna/
それでは、人生初の被告人席、座ってきます!
調査捕鯨はほかの事業に比べて重要?
「調査捕鯨」は水産庁の“天下り”“利権”のショーケース (8)
行政刷新会議の見直し基準に調査捕鯨をあててみる その4
前回までに、「鯨類捕獲事業(いわゆる調査捕鯨)」が行政刷新会議の事業見直し基準の1つ目「事業目的が妥当であるか、財政資金投入の必要性があるか」、2つ目「手段として有効であるか」、3つ目「手段として効率的であるか」とどのように関係するかについて書いてきました。今日は最後の基準、「限られた財源の中、ほかの事業に比べて緊要であるか」について考えてみます。
限られた財源の中、ほかの事業に比べて緊要であるか
ちょうど昨日の12月13日付け朝日新聞「私の視点」に、米本昌平教授(東京大先端科学技術研究センター)の「調査捕鯨 乏しい成果、すぐに廃止を」という意見が投稿されていました。
米本氏は「厳しい財政事情を考えればただちに廃止されてよいのが調査捕鯨なのだが、なぜか『事業仕分け』の対象にすらならなかった。その理由は、長年の農林水産省の官僚による国会議員への『ご説明』が功を奏し、党派ごとに捕鯨議員連盟があるからなのだろう」とし、さらに「鯨の持続的利用再開の判断根拠となる科学的成果には乏しく、発表論文も鯨を殺す必要がないものがほとんど、というのが委員会の大勢意見である。そもそも毎年400〜500頭もの鯨を捕獲するのは、鯨肉を売って船団経費を賄うような仕組みで始められたからである」と説明して、調査捕鯨の構造と科学性を批判しています。
そして米本氏は、「現在、マグロなどの水産資源はグローバルな次元で管理強化の方向にある。そのような議論の場で、日本の科学的データに疑問が付されることがないようにするためにも、国の事業としての調査捕鯨は廃止すべきだ」と結論づけています。
すでに元捕鯨企業がその再開を必要としていないことを明言し、「商業捕鯨」の再開が現実的ではない中、この事業の緊要性は著しく低くなっています。しかしその逆に、この「調査捕鯨」事業の廃止・代替によって得られる国際的な評価は、金額で表わせないほど大きいといえます。とくに海洋保護、そして持続的な漁業への対策は緊急を要し、これらの事業こそが水産庁としての本来力を入れるべきものでしょう。そのためにも、次の事業仕分けで「調査捕鯨」を対象事業に含め、その必要性を公開の場で議論してほしいところです。
調査捕鯨は事業として効率的か?
「調査捕鯨」は水産庁の“天下り”“利権”のショーケース (8)
行政刷新会議の見直し基準に調査捕鯨をあててみる その3
前回まで、「鯨類捕獲事業(いわゆる調査捕鯨)」に行政刷新会議の事業見直し基準の一つめ「事業目的が妥当であるか、財政資金投入の必要性があるか」と、二つめ「手段として有効であるか」を適用するとどう判断されるべきかについて書いてきました。今回は、調査捕鯨が「手段として効率的であるか」を考えてみます。
手段として効率的であるか
「調査捕鯨」の実施主体である(財)日本鯨類研究所(鯨研)は、06年度決算(06年10月〜07年9月)において、国から無利子で借りていた36億円の運転資金のうち10億円が返せないなど、その資金繰りを著しく悪化させています。
鯨研は、その捕獲調査によって得られたクジラ肉の販売と国庫補助によって資金を調達していますが、需要が減少しているクジラ肉の在庫がだぶつき、販売価格を下げざるをえなかったことが主な原因とされています。このようにクジラ肉産業の採算性は低く、調査捕鯨の主目的である商業的な捕鯨の再開が実現したとしても、そもそも南極海まで船を出す大規模なクジラ肉ビジネスが成り立つとはとうてい考えられないのが実情です。
また、母船という大型の船舶を用いて「調査捕鯨」を実施しているのは世界で鯨研と共同船舶株式会社(共同船舶)に限られ、水産庁の国庫補助によってそれら三者が「聖域」を形成し、利権構造を維持してきました。
たとえば、鯨研の歴代理事長6名はすべて水産庁の出身であり、共同船舶は旧捕鯨3社の捕鯨部門が統合してできた企業です。このように、水産庁、鯨研、共同船舶の三者は調査捕鯨計画の誕生から「科学的調査」によって商業捕鯨の再開をめざしていたのではなく、すでに時代遅れとなった捕鯨ビジネスに「科学」という看板を架け替えることによって天下り先を確保し、国庫補助金投入を継続してきたにすぎません。
さらに、水産庁が天下り先確保のために事業体を増やしてきた結果、水産関連の研究機関が複数存在しているムダがあります。元水産官僚の小松正之氏は、「現在の鯨類捕獲調査に代えて総合南氷洋環境調査を実施せよ」との提言の中で、複数の研究機関の統合により南極海の環境調査を効率的かつ国際的な協力で行うことを提案しています「これまで東京大学、遠洋水産研究所、極地研究所、海洋研究開発機構や(財)日本鯨類研究所などが個別に行っている調査・研究を総合的に行うべきと考えられる。(中略)現在の南氷洋鯨類捕獲調査は、地球温暖化問題と食糧問題の解決に貢献することを目的とする、『総合南氷洋環境調査計画』に大幅変更して実施すべきである。そして現在、南極で科学活動を実施するノルウェー、英国、米国、豪州などとの協力も目指すべきである」。
こうした国際的な協力による科学調査は、現実に存在します。2010年からオーストラリアとニュージーランドが国際捕鯨委員会の科学委員会の助言のもとに南極海における本格的な「非致死的調査」を開始することを宣言し、すでに世界中の科学者が集まり計画を具体化させているのです。2009年6月にポルトガルで開催された国際捕鯨委員会年次総会において、この科学調査に対する日本の協力が求められましたが、日本は「致死的調査」にこだわり、この科学調査に参加を表明しませんでした。このような国際的な取り組みに参加することによって、手段の効率化だけでなく、国際的な評判の回復、さらには国庫補助の削減が見込まれます。