日本の司法が、公益通報者に対して、どのような扱いをしているのでしょうか。 国際社会は、国際人権規約違反だと捉えています。 なぜ、憲法法体系からの包括的な法解釈を裁判官も検察官もできないのでしょう。 この事件は、公益通報者保護法の法改正と憲法オンブズマンなどの第三者期間の機能性の設立が、必要不可欠であることを社会的に証明している裁判ではないでしょうか? 日本の司法にしか通用しない「法と正義」を振りかざす警察官、検察官、裁判官の存在を、国際社会が認知するようになりました。 日本の司法が、国際基準になるために、言論の自由によって、新たな光の道(修復的司法)を開くために、今回の裁判が活かされ、修復的正義が実現することを心から祈っています。